2019-05-24 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
その一方で、自主返納された方の申請により交付されます運転経歴証明書の交付手数料でございますが、実は、運転免許証の交付手数料とは異なりまして、道路交通法及びその施行令には手数料の規定はございません。他方で、実際の事務を行うということでございまして、都道府県それぞれの条例において手数料が必要とされているという状況にございます。
その一方で、自主返納された方の申請により交付されます運転経歴証明書の交付手数料でございますが、実は、運転免許証の交付手数料とは異なりまして、道路交通法及びその施行令には手数料の規定はございません。他方で、実際の事務を行うということでございまして、都道府県それぞれの条例において手数料が必要とされているという状況にございます。
ただ、これによって、交付手数料ですとか、あるいは請求に要していた労力、交通費あるいは市町村の職員の交付の事務に要していた労力等、さまざまな省力効果が発生しますので、それらを正確に推計することは困難ではないかと考えております。
○国務大臣(石井啓一君) ナンバープレートの交付手数料は、ナンバープレートの交付に要する実費を考慮いたしまして国土交通大臣が認可することとされております。
白黒のナンバープレートというのは、交付手数料を支払うことで入手できると存じております。これにつきまして公職選挙法を所管する立場で申し上げますと、御指摘のモノクロのナンバープレートの入手については、特段問題はあるとは考えておりません。
○国務大臣(石井啓一君) 先ほど答弁しましたが、ナンバープレート交付手数料は国がもうけるものではなくて、代行している代行者が実費相当を収受しているという、それを国土交通大臣が認可をしているということでありますから、交付代行者が何か大もうけをしているようなことはございません。本来国に入るものを代行者が受け取っているということではございません。
道路運送車両法上、ナンバープレートの交付手数料はナンバープレートの交付代行者が収受することとされておりますが、これは交付代行者が手数料により交付事務に係る費用を賄うことを前提としているものでございます。
○国務大臣(石井啓一君) ナンバープレートの交付手数料収入でございますね。収入については、交付代行者五十二者の合計で、平成九年度は約百三十億円であり、平成二十七年度は約百六十四億円となっております。
この契約約款では、法テラスが国選弁護人に対して支給できる訴訟準備費用として、診断書の作成料、弁護士法第二十三条の二に基づく弁護士会照会の手数料、行政機関が発行する証明書の発行手数料、被告人の国選弁護の場合の判決書謄本の交付手数料に限定されておりまして、委員御指摘の社会福祉士の作成に係る更生支援計画書の作成費用はこれらに該当しないため、現状では法テラスがその作成費用を国選弁護人に支払うことはできない取扱
さらに、申請につきましても、郵送だけでなくパソコンやスマートフォンによる申請方法や、交付手数料の無料化、こういった点も理解をいただく中で順調に申請が伸びてきているというふうに考えているところです。
ナンバープレートの交付手数料につきましては、道路運送車両法に基づきまして、自動車登録番号標交付代行者からの申請に基づいて、国土交通大臣が実費を勘案して認可するとされております。すなわち、交付手数料は、プレートの製作、管理、払出しなどの実際に要した費用を考慮して決定する、こういうことになります。
次に、ナンバープレートの交付手数料、もう時間もありませんので余り長くは思いを語りませんが、一言で言えば、余り高いと盛り下げてしまうのではないかという思いもあります。それから、時間がありませんから、寄附金ですね、寄附金についても、どのような運用の方法で寄附金を募るのかということも含めて、現時点で分かっていることだけで結構ですから、教えていただければと思います。
そういうところを見てみますと、やはり新規申込者に対して交付手数料を無料にするということ、あるいはコンビニの交付、あるいは図書館カード、図書館の利用カード等々も使えるというようなことで普及、要するに利用機能を付加して、これが高い普及率を実現しているということもあるかと思います。
次に、このオリンピック・パラリンピックナンバーの交付手数料、さらには代金収入についてお伺いをしたいというふうに思います。
一方、先ほども御質問がありました寄附金というような仕組みというものは、こういう東京オリンピック・パラリンピックに向けましたものにつきましてのいわゆる機運の醸成というものに賛同していくという方が希望をなされて、ナンバーを求められるということでありますので、こういうものを一定の寄附という、まさに寄附制度の活用というところで検討をしていこうじゃないか、こういうことを現在進めているところでありまして、交付手数料
○田端政府参考人 ナンバープレートの交付手数料につきましては、道路運送車両法に基づきまして、自動車登録番号標交付代行者からの申請に対しまして、国土交通大臣が実費を勘案した上で認可し、決定するものとされております。
それから、記名国債なので、交付手数料として日銀に四億円。国債であるがゆえにコストがその分かかっているようにも見えるわけでありますが、仮にこれを現金支給にすれば、償還手数料など余分なコストがかからないのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
そこで、総務省としては、住民基本台帳カードの交付手数料の無料化に取り組むという先生の御指摘にございましたようなことを支援するために、平成二十年度から三年度間に限りまして、一枚当たりの特別交付税額を千円から千五百円に増額をしております。
○寺田(学)委員 本部の四本柱の一つに交付手数料の無料化というのがありますので、それを進められることは大臣の言われるとおり重要なんだと思いますが、大臣が先ほど言われたPR不足という点と、普及率が高い南砺市のように多目的利用ができるという点、そういう二つがない限り、たとえ無料であっても役に立たないカードは持っていてもしゃあないという話になると思うんですよね。 もう一回質問を繰り返します。
の写しのための、自動交付での利用をできるようにするとか、あるいは各種の行政サービスのカードとして一体的に使うような工夫をされているというようなところもございまして、住民基本台帳カードが言わばその地域におきます行政サービスの一つのカードという、共通的なカードというようにお使いいただいていることもございまして、私どもとしましては、この住民基本台帳カードの普及といったものが進みますように、この四月から交付手数料
そこで、住基カード交付手数料の無料化と特別交付税についてお伺いをしたいと思います。 総務省は、本年度より、住民基本台帳カードを無料で発行する市町村に対し、特別交付税の配分額を一枚当たり五百円上積みし、千五百円とすることを決められました。
また、各種行政手続については、住民票の写しの添付が省略されることによって、住民は、住民票の写しの交付手数料の負担だとか、あるいは住民票の写しの交付を受けるために市町村窓口まで一々行かなくてよくなっただとか、また、市町村は、写しの交付枚数が減ることによって職員の仕事量も減っただとか、こういうメリットも現実的にあるというふうに私は思っております。
さらに、各種行政手続において、住民は本来不要のはずの住民票の写しの提出を強いられ、住民は住民票の写しの交付を受けるために市町村窓口まで出かけて行かなきゃならない、さらに、交付手数料を負担する必要があります。また、市町村では、住民票の写しの交付をするため多数の職員を配置しなきゃならない。
オンラインによる登記申請等の手続の利用促進のために、本年四月から交付手数料を値下げする、あるいは平成二十年一月からはオンライン申請についての登録免許税の軽減措置を講ずるということにいたしたわけでございます。
それから、負担につきましても、御指摘のとおり、申請手数料やナンバー交付手数料が必要になりますが、これは、いわゆる御当地ナンバーが導入されたとしても、この点については特に変わるものではございません。
また、保管場所標章交付手数料、これについても同様に、標章の印刷費などの実費をもとに、都道府県ごとに判断して、条例で定めておるところでございます。これもちなみに申し上げますと、五百円から六百円の範囲でございます。
その上に立ちまして、ユーザーが直接窓口行きまして申請する場合、希望ナンバーを、まあ交付手数料は法令に基づきまして三千八百六十円から四千四百円と定めてあるんですが、今度はそうではなくて郵送やファクスによります受付事務の手数料、これは法規定がありませんので受付事務手数料は地域によって大きな差がありまして、一時は五倍もあったというふうになっているんですが、その手数料のこんな大きな新聞記事もありますけれども
○政府参考人(峰久幸義君) 希望ナンバーの予約業務を行うナンバー交付代行者が任意のサービスとして郵送、ファクスでの受付を行って、その際に、その郵送事務の手数料を認可しています交付手数料とは別に受領していたものでございます。